Translate

2014年10月29日水曜日

最高裁、ネズミ講の利益返還の判断

 こんにちは、稲田商会です。

 これは心情的には正しいと思います。

ネズミ講の利益返還認める 最高裁が初判断(朝日新聞)
(元記事の全文を読むにはログインが必要です)
2014年10月28日23時01分
 「ネズミ講」を運営して破産した会社の破産管財人が、利益を得た上位の元会員に配当金の返還を求めた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第三小法廷であった。民法は不法行為のなかで支払われた資金の返還は請求できないと定めているが、木内道祥裁判長は、被害者に公平な分配をする目的においては返還を請求できるとの初判断を示した。
 返還を認めなかった二審判決を破棄し、元会員側に約2100万円の支払いを命じた。裁判官5人全員一致の意見。 
(後略)



 元記事の全てを読んでいないのですが、「ネズミ講」の「運営会社」ではなく、「上位会員」に「資金の返還を請求できる」との判断のようですね。

 下位の会員にとっては、「上だけ美味しいところを吸っている」との感覚があるでしょうから、返して欲しいと言うのは判る様な気がします。

 ただし、それを認めてしまうと、返還すべき利益かどうかの判断を求めて裁判が多くなされるようになってしまわないでしょうか?
 すこし気になる話だと思います。

 まあ、ネズミ講に掛からないようにしておけばお金を失うことは無いのですから、そちら方面に気を付けたいと思います。

 それでは、今回はこのへんで。

0 件のコメント:

コメントを投稿