Translate

2015年1月29日木曜日

大阪地裁、「GPS捜査は適法」

 こんにちは、稲田商会です。

 これから、活用されるようになるんでしょうか。

GPS捜査は適法=車両追跡「侵害大きくない」―大阪地裁[時事](ガジェット通信)
2015.01.28 15:00
 警察が容疑者の行動を確認するため、全地球測位システム(GPS)の発信器を車両に取り付けた捜査手法について、大阪地裁は窃盗事件の公判で28日までに、「プライバシー侵害の程度は大きくない」として適法との判断を示した。
 問題になったのは、長崎県などで盗みを繰り返したとして窃盗罪などで起訴された男性被告(36)の事件。警察は2013年5月以降、被告らのグループの複数の車にGPS発信器を取り付け、位置が確認できる携帯電話を使って尾行した。弁護側は「憲法のプライバシー権を侵害する」として、令状を取らないGPS設置は違法と主張。証拠として採用しないよう求めていた。 
(後略) 
出典:ガジェット通信



 今のGPSロガーは小さいですからね。
 車に付けるのはとても簡単ですよね。
 まあ、GPSを付けられて困るようなことをしなければいいということなんでしょうけれど。
 そうか、論点は捜査令状を取らないでGPS設置をするなということですか。
 でも、捜査令状ということはほぼ確定しているということですからね。
 そうは行かないですよね。

 皆さんも、家族からGPSで追跡されたりしないように、出かけるときはきちんと出先を伝えるようにしてくださいね。

 それでは、今回はこのへんで。

0 件のコメント:

コメントを投稿