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2014年11月15日土曜日

改正感染症法が成立

 こんにちは、稲田商会です。

 これで少し安心できます。

エボラ熱対策で強制採血可能に 改正感染症法成立(東京新聞)
2014年11月15日 朝刊
 エボラ出血熱や新型インフルエンザなど、国民生活に重大な影響を与える感染症の疑いがある患者から血液などの検体を強制的に採取できる規定などを盛り込んだ改正感染症法が十四日、衆院本会議で可決、成立した。施行は二〇一六年四月一日。
 来週中に首相が解散に踏み切れば成立が困難になるため、野党が優先して審議するよう要求し、与党が受け入れた。
 改正法では、致死率が高いエボラ熱やペストなどの一類感染症、結核やH5N1型鳥インフルエンザなどの二類感染症、新型インフルエンザなどについて、患者が検体の提供を拒んだ場合でも採取を実施できる。 
(後略)



 反対に、今まではもし疑いがあっても同意無しに検査することは出来なかった訳で、悪意を持っている場合にバイオ・テロが可能だったと言えます。
 まあ、そこまではないにしても、感染症だから隔離するとかの法に基づく処置は、感染を確認してから行われますから、検査を行わないことにはなんとも出来ませんから、問題のある状態だったと言えます。

 エボラの疑い例が数件でていますから、そろそろ本番が来るのではないかと私は思っています。
 この法律の成立が本番に間に合って良かったと思います。

 それでは、今回はこのへんで。

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