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2015年2月15日日曜日

フェイスブックの新機能、「アカウント管理“相続人”指定」

 こんにちは、稲田商会です。

 一般的な基盤となった証拠とも言えますね。

フェイスブックに新機能 死後アカウント管理「相続人」指定(スポニチAnnex)
[ 2015年2月14日 05:30 ]
 インターネット交流サイト(SNS)最大手の米フェイスブックは12日、利用者が自分の死後に自身のページ(アカウント)を管理する「相続人」を指定できる機能を米国で導入した。共同電によると、米国以外でも近く運用が始まる見通し。 
 相続人は、利用者のアカウントに遺言を載せたり、追悼文や葬儀の日取りを表示できる。過去に投稿された内容の変更や削除はできず、利用者がアカウント上で私的にやりとりしていたメッセージも見られない。 
(後略) 
出典:スポニチAnnex



 フェイスブック、というかSNSに残された記録というのは、公に公開しているものと私的に利用しているものの両方を含んでいるので、どうやって遺すべきか、どうやって“きれい”にしてもらうかというのはとても難しい問題ですね。
 今回のフェイスブックの機能は、故人が生前に意思表示した公的、私的の分類はそのままにしておくという考え方のようですが、故人の遺志が変わって公的としていたものを私的に変更したいなどの場合にはどのように対応するのでしょうね。
 そのうち、フェイスブックにアカウントを作る際には、「“死亡後に遺されたデータは、生前に示された指示内容に沿って保存する”との規約に同意しますか?また、裁判となって公開が指示された場合に弊社が公開することに同意しますか?」なんて訊かれるようになるのかもしれません。

 私は表に出すものは公的なものだと思っているので、(今は利用していませんが)フェイスブックを利用する場合には私的な情報ややり取りは行わないだろうと思います。
 といいながら、「このブログのどこが公的なんだろう」と思いますので、その辺りの線引きって難しいなと思います。

 それでは、今回はこのへんで。

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